輸出入貨物の通関期限は税関法に明確に規定されており、輸出貨物の通関期限と輸入貨物の通関期限は異なる。
輸出貨物の出荷人またはその代理人は税関の特許を除いて、貨物を積み込む24時間前に税関に申告しなければならない。このような規定を作ったのは、貨物を積み込む前に税関に十分な検査時間を与えて、税関の仕事が正常に行われるようにするためだ。